2019-11-28 第200回国会 参議院 国土交通委員会 第4号
来年の一月から、IMOの二〇二〇年規制により、世界一律で船舶の燃料油に含まれる硫黄分濃度が現状の三・五%から〇・五%に引き下げられます。地球温暖化対策の一つですけれども、船舶における環境規制は年々強化をされております。
来年の一月から、IMOの二〇二〇年規制により、世界一律で船舶の燃料油に含まれる硫黄分濃度が現状の三・五%から〇・五%に引き下げられます。地球温暖化対策の一つですけれども、船舶における環境規制は年々強化をされております。
委員御指摘のとおり、二〇〇八年の海洋汚染防止条約の改正によりまして、来年一月から全世界的に船舶用燃料油中の硫黄分濃度を三・五%以下から〇・五%以下へと規制強化するSOx規制が開始されるということでございます。
委員御指摘のとおり、二〇〇八年の海洋汚染防止条約の改正によりまして、来年一月より、全世界的に船舶用燃料油中の硫黄分濃度を三・五%以下から〇・五%以下へと規制強化する、いわゆるSOx規制が開始をされるところでございます。
委員御指摘のとおり、二〇二〇年より、国際海事機関で定められました条約によりまして、船舶用燃料油の硫黄分濃度の上限が現在の三・五%以下から〇・五%以下へと強化されるということでございます。
二〇二〇年から始まる船舶で使用される燃料油中の硫黄分濃度規制は、船舶からの排出ガス中の硫黄酸化物、SOxでございますが、それによります健康や環境への影響の低減を全世界的に行うものでございます。この規制によりまして、排出ガス中にSOxをほとんど含まず、CO2排出量も少ないLNG燃料船が注目されておりまして、今後、新造船を中心にLNG燃料船が普及することが予想されます。
船舶で使用される燃料油中の硫黄分濃度規制は、船舶からの排出ガスの中の硫黄酸化物、いわゆるSOxでございますが、それによります健康や環境への悪影響の低減を全世界的に行うものでございまして、我が国も環境先進国として適切に対応していく必要があると考えております。
また、船舶の燃料油中の硫黄分濃度規制は、人の健康や環境への悪影響を低減すべく、二〇二〇年から全世界的に強化されることとなっております。我が国は、環境先進国として、官民連携のもと、適切に対応していく必要があります。 環境対策にはコストがかかりますが、海運事業者等に過度の負担がかからないよう、関係省庁とも連携をしつつ、規制対応の円滑化に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
○政府参考人(蒲生篤実君) 船舶で使用されます燃料油中の硫黄分濃度規制は、船舶からの排出ガスの硫黄酸化物、いわゆるSOxでございますが、それによります健康や環境への悪影響の低減を全世界的に行うものでございまして、我が国も環境先進国として適切に対応していく必要があると考えております。
○石井国務大臣 船舶の燃料油中の硫黄分濃度を三・五%から〇・五%へ強化する規制が、二〇二〇年から開始ということになってございます。内航海運業、フェリー事業の皆様には、規制開始後に供給される燃料油の供給の量、品質、価格に懸念があることは承知をしております。
二〇〇八年に国際海事機関、IMOで採択されましたこの硫黄酸化物の規制、すなわち船舶の燃料油の中の硫黄分濃度を現状の三・五%以下から〇・五%以下とする、こういう規制の強化についてでございますが、昨年十月に開催されました同じ国際海事機関、IMOの委員会で、二〇二〇年からの規制の開始が確定されたところであります。
条約採択のための外交会議におきましても、硫黄分濃度五・〇を支持する国と、それより低い数値を支持する国が拮抗いたしまして、最終的に四・五とすることでようやく妥協が成立し、これによって初めて国際的に燃料油の硫黄分濃度に関する規制が条約として盛り込まれたということでございます。
○政府参考人(澤井英一君) 法律の、法案の十九条の二十一に基づきます政令で定める海域及び燃料油中の硫黄分濃度につきましては、九七議定書に定めてありますとおり、一般海域においては硫黄分濃度四・五%、特別海域でありますバルティック海におきましては硫黄分濃度一・五%を定めることを予定しております。
○政府参考人(澤井英一君) JIS規格におきます重油の分類につきましては、硫黄分濃度以外にも、引火点その他の基準がございますが、硫黄分濃度だけで申し上げれば、まず、四・五%の重油、これはJIS規格では三種二号又は三種三号のC重油であります。また硫黄分濃度が二・六%の重油と申しますと、JIS規格では二種のB重油又は三種のC重油ということに当たるわけでございます。
第二に、船舶用燃料油について、硫黄分濃度の基準に適合するものの販売及び使用を義務付けることとしております。 第三に、船舶発生の油や廃棄物に係る焼却の規制等を行うこととしております。 第四に、規制の実効性を担保するため、大気汚染の防止のための設備について、検査を義務付け、その検査に合格した船舶に証書を交付するとともに、外国船舶の監督を行うこととしております。
本案は、船舶からの大気汚染の防止を目的とした議定書が平成九年九月に採択されたことを受け、我が国としても、船舶からの大気汚染の防止を図るための措置を講じ、国際的な責務を果たしていくためのものであり、その内容は、船舶に設置される原動機から放出される窒素酸化物を規制するとともに、船舶用の燃料油について、硫黄分濃度の基準に適合するものの販売及び使用を義務づけることなどであります。
内容的には、窒素酸化物で申しますと、この排出量が三割程度削減された船舶原動機が普及していくこと、それから、船舶の燃料油として、硫黄分濃度が高いものを販売かつ使用できなくなるなどの規制を実施していくということが内容となっております。
それから硫黄酸化物について言いますと、世界各国で、硫黄分濃度四・五%以下の油をこれから使おうと。 これが全海域でどのぐらい出るかというデータは、残念ながらございません。 日本のEEZまでの広がりで見ますと、陸域から出るものと領海及びEEZ合わせたものとを比較しますと、NOxでいいますと、陸域で七割、海で三割であります。
それから、硫黄酸化物については油の規制をいたしますので、これは、一定の硫黄分濃度以下の油を販売し、あるいは使用することというのが決まっておりますので、これは重油を使用する船すべてにかかります。これは相当大きな数字になります。 そういうことで、規制項目によって対象船舶の数は大分異なってまいります。
第二に、船舶用燃料油について、硫黄分濃度の基準に適合するものの販売及び使用を義務づけることとしております。 第三に、船舶発生の油や廃棄物に係る焼却の規制等を行うこととしております。 第四に、規制の実効性を担保するため、大気汚染の防止のための設備について、検査を義務づけ、その検査に合格した船舶に証書を交付するとともに、外国船舶の監督を行うこととしております。